役員の任期を10年にすべきか|伸ばす利点と忘れるリスクを並べて考える
非公開会社なら任期を10年にできます。登記は減りますが、忘れるリスクが上がります。

この記事は、定款の任期の欄で手が止まっている人のためのものです
株式会社の会社設立で定款を作ると、役員の任期という項目が出てきます。原則は2年、非公開会社なら最長10年まで伸ばせます。
長いほうが得なのか。そう考えたくなりますが、伸ばすことで生まれるリスクもあります。この記事では、利点とリスクを並べて判断材料を整理します。内容は2026年9月16日時点の一次情報にもとづきます。
役員の任期の原則

株式会社の取締役の任期は、原則2年です。正確には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。
監査役は原則4年です。取締役より長く設定されているのは、監査の独立性を保つためです。
この任期は、定款で伸ばすことも縮めることもできます。株式会社の会社設立で自分で決める項目です。
伸ばせるのは、全株式に譲渡制限を付けた非公開会社に限られます。最長10年までです。
公開会社では伸ばせません。取締役2年、監査役4年のままです。
つまり、任期を伸ばせること自体が譲渡制限の効果のひとつです。定款で二つを結びつけて考えてください。
小規模な株式会社の会社設立では、ほぼすべてが非公開会社にしています。そのため10年という選択肢が使えます。
監査役の任期は4年より短くできません。縮められるのは取締役だけで、監査役は下限が定められています。
縮めることもできます。1年にしている会社もあります。役員の入れ替えを機動的にしたい場合の選択です。
任期の起算点は選任された日です。就任承諾をした日ではありません。株式会社の会社設立では、設立時取締役として定款で定めるか発起人が選任するため、そこが起点になります。
終わりの時点は、定時株主総会の終結の時です。日付ではなく総会の終了時という定め方になっているため、決算期と連動します。
なお、任期そのものは登記事項ではありません。登記されるのは役員の氏名と就任日で、任期は定款で確認します。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
任期が満了すると何が起きるか

任期が満了すると、役員はいったん退任します。株式会社の会社設立から時間が経つと、必ず訪れる場面です。
同じ人が続ける場合は、株主総会で再び選任します。これを重任といいます。
重任であっても、登記が必要です。人が変わらなくても登記は要るということです。
登録免許税は、資本金1億円以下の会社で1回1万円です。資本金がそれを超えると3万円になります。
手続としては、株主総会を開き、議事録を作り、就任承諾書を用意し、法務局に申請します。
2週間は短い期間です。定時株主総会の直後に手配する前提で、書類をあらかじめ用意しておくと間に合います。
登記の期限は、選任から2週間以内です。遅れると過料の対象になります。
添付するのは、株主総会議事録と就任承諾書です。代表取締役の重任では、印鑑証明書が必要になる場合があります。
司法書士に依頼する場合、報酬が加わります。数万円程度が目安です。
なお、株式会社の役員変更登記は自分でもできます。書式は法務局のサイトにあり、記載例も公開されています。重任だけなら添付書類も少なくて済みます。
つまり任期が短いほど、この作業と費用が繰り返し発生します。会社設立で任期を決めるときの主な判断材料です。
出典このセクションの出典:ベンチャーサポート|取締役の任期は1年にできるのか?(ベンチャーサポート/2026年9月16日 確認)
10年にする利点

任期を10年にする最大の利点は、登記の回数が減ることです。株式会社の会社設立で一人会社にする場合、特に効いてきます。
任期2年なら、10年間で登記は5回です。10年なら1回で済みます。
登録免許税だけで見ても、5万円と1万円の差です。資本金1億円以下の会社での計算です。
司法書士に依頼する場合、報酬も5回分と1回分の差になります。合計では10万円以上の差になることもあります。
定時株主総会は毎年開くため、総会そのものが増えるわけではありません。増えるのは登記に関する作業です。
手間の面でも大きな違いがあります。登記のたびに株主総会を開き、議事録を作り、就任承諾書を用意する必要があるためです。
一人で会社を運営していると、こうした作業がそのまま自分の時間を使います。回数が減ることの意味は小さくありません。
費用の合計で見ると、司法書士報酬を含めて1回あたり3万円から5万円ほどかかることがあります。5回分と1回分では十数万円の開きになります。
また、任期が長いと役員の地位が安定します。株主が自分ひとりなら実質的な差はありませんが、形式としては安定します。
加えて、登記の申請そのものが心理的な負担になる人もいます。株式会社の手続に慣れていないと、1回ごとに調べ直すことになるためです。
株式会社の会社設立で一人株主・一人取締役にするなら、10年を選ぶ合理性は高いと言えます。

出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
10年にするリスク

一方で、任期を10年にするとリスクが生まれます。株式会社の会社設立で見落とされがちな点です。
最大のリスクは、忘れることです。10年後の予定を覚えていられる人は多くありません。
登記を忘れたまま放置すると、最後の登記から12年が経過した時点で、みなし解散の対象になり得ます。
法務大臣の公告と法務局からの通知があり、届出も登記もしないと解散したものとみなされます。
継続するには株主総会の特別決議と登記が必要です。費用も手間も、重任登記を普通に行う場合よりずっと大きくなります。
解散とみなされても継続の手続はありますが、一定期間内という制限があります。手遅れになる場合もあります。
また、登記を怠ったこと自体が過料の対象です。100万円以下の過料とされています。
10年という長さは、事業の内容が変わるには十分な期間です。設立当時の想定がそのまま続いているとは限りません。
一人で株式会社を運営していると、思い出させてくれる人がいません。顧問の税理士や司法書士がいれば気づいてもらえることもありますが、任せきりにはできません。
もう一つ見落とされやすいのが、10年の間に登記事項が変わらないと、登記簿が長期間動かない状態になることです。取引先や金融機関が登記を見たとき、実態がある会社かどうか判断しにくくなる場合があります。
会社設立の直後に、10年後の日付をカレンダーに登録してください。資本金の払込みや設立登記と同じ重みで扱うべき予定です。
出典このセクションの出典:ベンチャーサポート|取締役の任期は1年にできるのか?(ベンチャーサポート/2026年9月16日 確認)
短くする利点もある

任期を短くする選択もあります。株式会社の会社設立で共同創業する場合に意味を持ちます。
任期が満了すれば、役員は自動的に退任します。再選しなければ、そのまま役員でなくなります。
つまり任期が、役員構成を見直す機会になります。関係がうまくいかなくなったときの出口です。
任期の途中で解任することもできますが、株主総会の決議が必要で、正当な理由がなければ損害賠償を請求される可能性があります。
再選しないという判断は、株主総会の決議で行います。持株比率がそのまま影響するため、誰がいくら出資したかが意味を持ちます。
任期満了による退任なら、そうした問題が生じにくくなります。自然な形で構成を変えられます。
このため、共同経営の株式会社では2年から5年を選ぶ例が多くなっています。
外部から役員を招く場合も同様です。任期が長いと、関係を見直しにくくなります。
なお、任期を短くしても、その都度の登記費用と手間はかかります。株式会社の運営コストとして、どこまで許容するかという判断になります。
資本金を複数人で出し合って会社設立をする場合、この観点を入れて任期を決めてください。
出典このセクションの出典:ベンチャーサポート|取締役の任期は1年にできるのか?(ベンチャーサポート/2026年9月16日 確認)
定款への書き方

任期は定款に定めます。株式会社の会社設立で、相対的記載事項として書く項目です。
書き方は、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」といった形です。
監査役を置く場合は、監査役についても同様に定めます。取締役と同じ年数にする必要はありません。
注意点として、任期を伸ばすには全株式に譲渡制限が付いていることが前提です。譲渡制限とセットで定めてください。
譲渡制限の記載が漏れていると、登記簿上は公開会社の扱いになります。その状態で任期10年の定款があっても、整合しない状態になります。
譲渡制限を定款に定め、登記すべき事項にも記載する。その上で任期を伸ばす、という順番です。
任期そのものは登記事項ではありません。登記するのは役員の氏名と就任日だけです。
後から変えることもできます。株主総会の特別決議で定款を変更します。登記は不要です。
定款のひな形では、任期を10年としているものと2年としているものの両方があります。株式会社の形に合っているかを確認してから使ってください。
ただし変更のタイミングによっては、現在の役員の任期にも影響します。会社設立の時点で決めておくほうが単純です。
出典このセクションの出典:日本公証人連合会|Q2. 株式会社の定款の記載事項(日本公証人連合会/2026年9月16日 確認)
何年にするかの決め方

実際に何年にするかは、会社の形から決まります。株式会社の会社設立の状況で分けて考えてください。
一人で資本金を出し、一人で取締役を務める。当分そのまま続ける見込みがある。この場合は10年が合理的です。
登記の回数と費用が減り、構成を見直す必要もないためです。忘れないようカレンダーに入れることが条件になります。
共同創業で、複数人が資本金を出している。この場合は2年から5年が現実的です。
関係や方針が変わる可能性があるためです。任期満了が、構成を見直す自然な機会になります。
家族を役員にしている場合は、一人会社に近い扱いで構いません。構成が変わる可能性が低いためです。
外部から役員を招いている場合も短めにします。長期の契約に近い状態を避けるためです。
中間の5年を選ぶ会社もあります。登記の回数は10年間で2回に収まり、構成を見直す機会も確保できるという考え方です。
迷った場合は、原則の2年のままにしておく方法もあります。後から伸ばせるためです。
逆に、10年で設立したあとに共同経営へ移行する場合は、短くする方向の変更を検討します。株式会社の実態に合わせて調整していく項目だと考えてください。
会社設立から数年運営してみて、構成が安定していると分かってから10年に変える。この進め方も実務では取られています。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
任期についてよく聞かれること

- 10年にしても、途中で辞められますか?
- 辞任はいつでもできます。任期は最長の期間を定めるもので、その間辞められないという意味ではありません。辞任した場合は、辞任の登記が必要です。
- 重任登記を忘れていました。どうすればよいですか?
- 気づいた時点で登記を申請してください。遅れたことによる過料の可能性はありますが、登記自体は受け付けられます。株式会社の登記が12年間動いていない状態が続くと、みなし解散の対象になるため、早めに手を打ってください。
- 任期を1年にする会社もあると聞きます。
- あります。役員の入れ替えを毎年判断したい会社や、上場を見据えて短くしている会社です。ただし毎年の登記費用と手間がかかるため、会社設立の直後に選ぶ理由は多くありません。
- 資本金の額で登録免許税が変わりますか?
- 変わります。役員変更の登録免許税は、資本金1億円以下の株式会社で1回1万円、それを超えると3万円です。会社設立の段階で資本金を大きくすると、10年ごとの登記でも差が出てきます。
質問に共通しているのは、取り返しがつくかどうかへの関心です。任期の設定は後から変えられますし、登記を忘れても気づいた時点で手を打てます。
出典このセクションの出典:ベンチャーサポート|取締役の任期は1年にできるのか?(ベンチャーサポート/2026年9月16日 確認)
まとめ|一人会社なら10年。ただしカレンダーに入れる

株式会社の取締役の任期は原則2年、非公開会社なら定款で最長10年まで伸ばせます。会社設立で自分で決める項目です。
- 10年の利点10年間で登記が1回。登録免許税は1万円で済み、株主総会と書類作成の手間も1回分。
- 10年のリスク忘れやすい。最後の登記から12年でみなし解散の対象になり得る。
- 短くする利点任期満了が役員構成を見直す機会になる。共同経営では有効。
- 前提条件全株式に譲渡制限が付いていること。公開会社では伸ばせない。
一人で資本金を出し、一人で取締役を務めるなら10年が合理的です。ただし会社設立の直後に10年後の日付をカレンダーに登録してください。
共同創業で複数人が資本金を出している場合は、2年から5年が現実的です。関係や方針が変わる可能性に備えられます。
迷った場合は、原則の2年のままにしておく方法もあります。後から株主総会の特別決議で伸ばせます。
任期そのものは登記事項ではありません。定款で定め、登記するのは役員の氏名と就任日だけです。
なお、この記事の内容は2026年9月16日時点の会社法にもとづきます。条文や取扱いは改正されることがあるため、実際の手続の前に法務局の公式情報でご確認ください。定款の定め方で迷う場合は、司法書士など、その業務を扱える専門家にご相談ください。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
人数と株主構成から逆算するのが確実です
任期の長さに絶対の正解はありません。会社の状況によって答えが変わります。
一人で株式会社の会社設立をして、当分そのまま続ける見込みなら10年。共同創業で構成が動く可能性があるなら短め。この分け方で考えると迷いにくくなります。資本金や機関設計と同じで、後から変えられる項目でもあります。判断に迷う場合は、司法書士など、その業務を扱える専門家にご相談ください。
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