重任登記のやり方|同じ人が続けるときも2週間以内に申請する
任期が満了したら、同じ人が続ける場合でも登記が必要です。期限は選任から2週間以内です。

この記事は、任期満了の通知や気づきがあった人のためのものです
株式会社の会社設立から2年、あるいは10年が経つと、役員の任期が満了します。同じ人が続ける場合でも、登記が必要です。
手続そのものは難しくありません。株主総会を開き、書類を3点そろえ、法務局に出すだけです。この記事では、その流れを順に見ていきます。内容は2026年9月16日時点の一次情報にもとづきます。
重任とは何か

重任とは、任期満了で退任した役員が、同じ株主総会で再び選任されることです。株式会社の会社設立から年数が経つと必ず訪れます。
人は変わりませんが、法律上はいったん退任して新たに就任する扱いになります。
登記簿には役員の就任日が記録されています。重任すると、この日付が新しくなります。
そのため、人が変わらなくても登記が必要です。登記簿の情報を更新するためです。
似た言葉に、再任と留任があります。再任は退任後に間を置いて選ばれる場合、留任は任期が続いている場合を指します。
言葉の違いは登記簿の記載に表れます。実務では重任として処理される場面がほとんどです。
重任は、退任と就任が同じ日に起きる場合です。任期満了の総会でそのまま選ばれるという、最も一般的な形です。
登記簿には「重任」と記載されます。退任と就任が別々に並ぶのではなく、一行で表されるのが通例です。
取締役だけでなく、監査役や代表取締役も同様です。株式会社の会社設立で監査役を置いた場合、その分の登記も必要になります。
登記簿に記載されるのは、役員の氏名と就任日、代表取締役については住所も含まれます。任期は会社の内部の定めです。
このため、定款を紛失すると任期が分からなくなります。株式会社の会社設立で作った定款は、原本を必ず保管してください。
なお、任期の年数は定款で確認します。登記簿には任期そのものは記載されていません。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
いつ気づくか

任期満了に気づくきっかけは限られています。株式会社の会社設立から時間が経つほど、意識から遠のくためです。
最も自然なのは、定時株主総会の準備をするときです。任期の年数と就任日を照らし合わせれば分かります。
顧問の税理士や司法書士がいれば、知らせてもらえることがあります。ただし任せきりにはできません。
融資の申込みや許認可の更新で証明書を取ることがあります。その機会に役員の欄を見る習慣をつけておくと発見が早まります。
登記事項証明書を取る機会があれば、そこでも確認できます。役員の就任日が記載されているためです。
任期が10年の場合、次に来るのは10年後です。カレンダーに入れておかないと、まず忘れます。
一人で株式会社を運営していると、外部から指摘される機会がありません。金融機関や取引先が登記簿を見て気づくこともありますが、それを前提にはできません。
会社設立の直後に、10年後の日付を登録しておくのが確実です。定時株主総会の時期に合わせて設定してください。
なお、任期の終わりは日付ではありません。選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時、という定め方です。
たとえば3月決算の株式会社で任期10年なら、就任から10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会、つまり10年目の6月ごろに開く総会が区切りになります。
つまり決算期と連動します。株式会社の事業年度がいつからいつまでかを踏まえて計算してください。
出典このセクションの出典:ベンチャーサポート|取締役の任期は1年にできるのか?(ベンチャーサポート/2026年9月16日 確認)
必要な書類は3点

重任登記に必要な書類は、基本的に3点です。株式会社の会社設立の登記に比べると、はるかに少なくて済みます。
一つ目が登記申請書です。法務局のサイトに書式と記載例が公開されています。
二つ目が株主総会議事録です。役員を選任した決議の内容を記載します。
三つ目が就任承諾書です。選ばれた人が引き受けることを示す書面です。
議事録に「被選任者は席上その就任を承諾した」と記載すれば、就任承諾書を省略できる取扱いもあります。
再任の場合は印鑑証明書の添付が省略できる取扱いもあります。会社の機関設計と選定方法によって変わるため、事前確認が確実です。
取締役会を置かない株式会社で代表取締役が重任する場合、印鑑証明書が必要になることがあります。管轄の法務局に確認してください。
株主が自分ひとりなら、株主リストも自分の名前と持株数だけの1行です。会社設立以降に持株比率が変わっていないか、あわせて確認してください。
株主リストも添付します。議決権数の上位10名または議決権割合の合計が3分の2に達するまでの株主を記載した書面です。
なお、資本金の額は書類の内容には影響しませんが、登録免許税の計算で使います。登記事項証明書で現在の額を確認しておいてください。
会社設立のときに作った定款も、任期を確認するために手元に置いておいてください。添付は原則不要です。

出典このセクションの出典:法務局|株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)(法務局/2026年9月16日 確認)
株主総会の開き方

役員の選任は、株主総会の決議で行います。株式会社の会社設立から続く、株主の基本的な権限です。
普通決議です。議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で決まります。
株主が自分ひとりなら、一人で開いて一人で決議します。形式的に見えますが、議事録は必要です。
議事録に書くのは、開催日時と場所、出席した株主と議決権数、議案、決議の結果です。
議案は「取締役選任の件」といった形にします。任期満了により退任する旨と、再び選任する旨を記載します。
取締役が一人だけなら、その人が自動的に代表取締役になります。別途の選定行為は不要ですが、議事録にその旨を書いておくと明確です。
代表取締役も重任する場合、取締役会を置かない会社では定款の定めや株主総会の決議によって選定します。その内容も議事録に残します。
押印する印鑑の種類は、登記の場面により異なります。代表取締役が選定される場合は、届出印か個人の実印が求められることがあります。
議事録には、出席した取締役が記名押印します。会社設立のときに作った会社実印を使えば足ります。
備置きの期間は、本店で10年間とされています。株式会社の会社設立から積み上がる書類のひとつです。
作成した議事録は、登記の添付書類になるほか、会社に備え置く義務もあります。原本を保管してください。
出典このセクションの出典:行政書士かんべ法務事務所|株式会社の機関設計とルール(かんべ法務事務所/2026年9月16日 確認)
登録免許税と申請

重任登記の登録免許税は、資本金1億円以下の株式会社で1回1万円です。
資本金が1億円を超えると3万円になります。会社設立の段階で資本金を大きくすると、ここでも差が出ます。
取締役と監査役の両方を重任する場合も、役員変更の登記としてまとめて計算されます。人数分かかるわけではありません。
収入印紙は法務局内の印紙売場や郵便局で購入できます。申請の直前にまとめて用意しておくと手戻りがありません。
納付は収入印紙です。申請書に貼り付けるか、別紙の印紙貼付台紙に貼って綴じます。
申請先は、本店所在地を管轄する法務局です。会社設立のときと同じ法務局になります。
郵送の場合は、書留など記録の残る方法にしてください。到達日が期限の判断に関わります。
提出方法は、窓口、郵送、オンラインのいずれかです。オンライン申請なら登録免許税が軽減される場合があります。
期限は、選任の日から2週間以内です。定時株主総会の直後に手配する前提で準備してください。
完了後、登記事項証明書を取って内容を確認しておくと安心です。就任日が新しくなっていれば処理は終わっています。
審査は、混雑状況にもよりますが1週間前後です。完了すると登記簿の就任日が更新されます。
出典このセクションの出典:弥生|会社設立にかかる登録免許税とは?(弥生株式会社/2026年9月16日 確認)
忘れていた場合の対応

任期満了に気づかず、何年も経っていることがあります。株式会社の会社設立から10年の任期にした場合に起きやすい状況です。
この場合も、気づいた時点で登記を申請してください。登記自体は受け付けられます。
ただし、登記を怠ったことによる過料の可能性があります。100万円以下の過料とされており、会社ではなく取締役などの個人に科されます。
通知は裁判所から届きます。会社ではなく代表取締役個人の住所に送られるため、登記簿の住所が古いままだと届かないことがあります。
過料の額は、遅延の期間や事情によって変わります。早く申請するほど有利になると考えてください。
最も危険なのは放置です。最後の登記から12年が経過すると、みなし解散の対象になり得ます。
法務大臣の公告と法務局からの通知があり、届出も登記もしないと解散したものとみなされます。
解散とみなされた後でも、一定期間内であれば株主総会の特別決議で継続できます。ただし手続と費用は重任登記よりずっと大きくなります。
なお、みなし解散の対象になると、登記簿に解散の記録が残ります。継続の登記をしてもこの記録は消えないため、取引先が登記簿を見たときに気づかれることになります。
会社設立から続けてきた株式会社を守るためにも、気づいた時点で動いてください。
出典このセクションの出典:ベンチャーサポート|取締役の任期は1年にできるのか?(ベンチャーサポート/2026年9月16日 確認)
次回に備えて残しておくもの

登記が終わったら、次回に備えて準備しておきます。株式会社の運営では、同じ作業が任期ごとに繰り返されるためです。
作成した書類一式は、電子ファイルとして残してください。次回は日付と内容を差し替えるだけで済みます。
保管場所は、会社設立のときの定款や資本金の払込証明書と同じファイルが便利です。会社の基本書類がまとまります。
次回の任期満了日を計算して、カレンダーに登録します。任期が10年なら、10年後の定時株主総会の時期です。
カレンダーだけでは不安なら、定款のコピーに次回の日付を書き込んでおく方法もあります。
顧問の税理士がいれば、決算のスケジュールに含めてもらう相談もできます。毎年の決算業務のなかで確認されるようになります。
社会保険の算定基礎届や、法人税の確定申告もそうです。株式会社の1年は、こうした定例作業の並びで回っていきます。
決算公告も年に一度の作業です。両方を同じリストで管理すると、漏れが減ります。
本店を移転したり商号を変えたりした場合も登記が必要です。これらは任期とは別に発生するため、そのつど2週間以内という期限を意識してください。
株式会社の運営は、こうした周期的な作業の積み重ねです。仕組みにしてしまうのが確実な対処になります。
出典このセクションの出典:日本司法書士会連合会(日本司法書士会連合会/2026年9月16日 確認)
重任登記についてよく聞かれること

- 自分で申請できますか?
- できます。法務局のサイトに書式と記載例があり、添付書類も3点程度です。株式会社の会社設立の登記を自分でやった人なら、同じ要領で進められます。不安があれば、申請前に法務局の相談窓口を使ってください。
- 司法書士に頼むといくらかかりますか?
- 報酬は事務所によりますが、1万円台から3万円程度が目安とされています。これに登録免許税1万円が加わります。10年に一度の作業と考えれば、依頼する選択も合理的です。
- 株主が自分ひとりでも議事録は必要ですか?
- 必要です。登記の添付書類になるためです。株式会社の会社設立から一人株主で運営していても、決議をした記録は残してください。形式的でも、それが登記の根拠になります。
- 資本金が1億円を超えたら登録免許税はどうなりますか?
- 1回3万円になります。増資で資本金が1億円を超えた場合、その後の役員変更登記から適用されます。株式会社の資本金を増やすときは、こうした付随的な負担も見ておいてください。
質問に共通しているのは、自分でできるかという点です。書類が少なく、審査で問題になることも多くないため、会社設立の登記より取り組みやすい手続です。
出典このセクションの出典:法務局|株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)(法務局/2026年9月16日 確認)
まとめ|総会で選任し、2週間以内に申請する

重任登記は、任期満了で退任した役員が同じ総会で再び選任されたときに行う登記です。株式会社の会社設立から年数が経つと必ず訪れます。
- 必要書類登記申請書、株主総会議事録、就任承諾書、株主リスト。代表取締役の重任では印鑑証明書が必要な場合がある。
- 登録免許税資本金1億円以下の株式会社で1回1万円。1億円超なら3万円。
- 期限選任の日から2週間以内。定時株主総会の直後に手配する。
- 申請先本店所在地を管轄する法務局。会社設立のときと同じ。
人が変わらなくても登記は必要です。登記簿に記録された就任日を更新するためです。
期限を過ぎても登記自体は受け付けられますが、過料の可能性があります。最後の登記から12年が経過すると、みなし解散の対象になり得ます。
作成した書類は電子ファイルで残し、次回の任期満了日をカレンダーに登録してください。任期が10年なら、10年後です。
決算公告も年に一度の作業です。株式会社の周期的な作業を同じリストで管理すると、漏れが減ります。
なお、この記事の内容は2026年9月16日時点の法務局および各機関の公表情報にもとづきます。添付書類は機関設計により異なるため、実際の申請前に管轄の法務局でご確認ください。手続で迷う場合は、司法書士など、その業務を扱える専門家にご相談ください。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
一度やれば、次回は同じ書類を作り直すだけです
重任登記は、株式会社の会社設立の登記に比べればずっと簡単です。書類も少なく、審査で問題になる点もほとんどありません。
次に来るのは、定款で定めた任期の年数だけ先です。今回作った書類をそのまま残しておけば、次回は日付と内容を差し替えるだけで済みます。資本金の額が1億円を超えていないかだけ、そのとき確認してください。手続で迷う場合は、司法書士など、その業務を扱える専門家にご相談ください。
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