登録免許税を半額にする方法|特定創業支援等事業の証明を取る手順と注意点
株式会社の会社設立で最も大きい削減額が、登録免許税の半額です。市区町村の証明が要件で、登記申請より前に取る必要があります。

この記事は、会社設立の費用をできるだけ抑えたい人のためのものです
株式会社の会社設立にかかる法定費用のうち、最も大きいのが登録免許税15万円です。この額は資本金を小さくしても変わらず、専門家に頼んでも自分でやっても同じです。削る方法はひとつだけあります。
市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受け、その証明書を取得してから登記を申請すると、登録免許税が半額の7万5,000円になります。削減額7万5,000円は、会社設立の費用のなかで最大です。この記事では、制度の中身と取得の手順を整理します。内容は2026年9月16日時点の一次情報にもとづきます。
どれだけ安くなるのか|株式会社なら7万5千円

特定創業支援等事業の証明があると、株式会社の設立登記の登録免許税が半額になります。下限の15万円が7万5,000円になり、7万5,000円の削減です。
株式会社の会社設立で削れる費用としては最大です。電子定款による印紙代4万円の削減、定款認証の軽減による1万5,000円の削減と比べても、金額が大きくなります。
資本金が大きい場合は、削減額もさらに大きくなります。資本金5,000万円で登録免許税が35万円の場合、半額の17万5,000円になり、17万5,000円の削減です。
合同会社の場合も半額になります。下限の6万円が3万円になり、3万円の削減です。株式会社のほうが元の額が大きいぶん、削減額も大きくなります。
電子定款と定款認証の軽減を組み合わせると、株式会社の法定費用は9万2,000円程度まで下がります。通常の16万7,000円と比べて、7万5,000円の差です。
注意したいのは、この軽減が設立登記に限られる点です。株式会社の会社設立の後に増資したり本店を移転したりする場合の登録免許税には使えません。使えるのは一度きりなので、資本金の額を決めるときにあわせて検討しておくと無駄がありません。
この制度は費用の軽減だけでなく、創業関連保証の特例や、日本政策金融公庫の融資制度の要件緩和といった効果があることもあります。資金調達の面でも確認する価値があります。

出典このセクションの出典:中小企業庁|会社設立時の登録免許税の軽減について(中小企業庁/2026年9月16日 確認)
対象になる人|創業前または創業後5年未満

特定創業支援等事業による登録免許税の軽減を受けられるのは、創業前の人、または創業後5年未満の個人です。これから株式会社の会社設立をしようとしている人が想定されています。
加えて、設立する会社の発起人であり、かつ代表者となる人であることが必要です。出資だけする人や、代表権のない取締役になる人は対象になりません。
すでに会社を設立した後では、設立登記に関する軽減は受けられません。証明書は登記申請より前に取得する必要があるためです。この順番の制約が、制度を使ううえで最も重要な点です。
個人事業主が法人成りする場合も、創業後5年未満であれば対象になり得ます。個人事業を始めてから5年以内であれば、株式会社の会社設立に際して軽減を受けられる可能性があります。
すでに別の会社を経営している人が二社目を作る場合の扱いは、自治体によって判断が分かれることがあります。該当しそうな場合は、窓口で事情を説明して確認してください。
証明を受ける人と、実際に会社を動かす人が同じであることも確認してください。出資は親が行い、経営は子が担うといった形にすると、要件から外れる可能性があります。株式会社の会社設立では、発起人と代表取締役を誰にするかを先に決めてから、支援の申込みをしてください。
なお、証明を受けた人が代表者となる会社であることが求められるため、家族名義で設立する場合などは要件を満たさないことがあります。誰が支援を受け、誰が代表者になるのかを一致させてください。
出典このセクションの出典:中小企業庁(中小企業庁/2026年9月16日 確認)
支援の内容|経営・財務・人材育成・販路開拓の知識

特定創業支援等事業は、市区町村が単独で、または商工会議所・商工会・金融機関・創業支援機関と連携して実施します。内容は自治体によって異なりますが、共通する枠組みがあります。
支援を通じて身につけることが求められるのは、経営、財務、人材育成、販路開拓の四つの分野の知識です。これらを継続的に学ぶ機会が提供されます。
形式としては、連続講座形式のセミナー、個別相談、創業スクールなどがあります。一定回数以上の受講や、一定期間にわたる継続的な支援が要件になっていることが多くあります。
期間は自治体によって差があります。1か月程度で完了するところもあれば、数か月かかるところもあります。株式会社の会社設立を急いでいる場合は、間に合わないこともあります。
費用は無料のところが多いようですが、有料の講座を含む場合もあります。受講料が数千円から数万円かかっても、登録免許税7万5,000円の削減があれば元が取れる計算になります。
受講のスケジュールは平日夜間や土日に設定されていることもあります。働きながら株式会社の会社設立を準備している人でも受けやすいよう配慮されている自治体が多いようです。申込みの時点で日程を確認しておくと、本業との調整がしやすくなります。
内容そのものにも価値があります。資本金の決め方、事業計画の作り方、資金調達の方法といった、会社設立の前に知っておきたい論点を体系的に学べる機会になります。
出典このセクションの出典:司法書士九九法務事務所|認定特定創業支援等事業って何?(司法書士九九法務事務所/2026年9月16日 確認)
取得の手順|問い合わせから証明書の交付まで

証明書を取得するまでの流れを整理します。株式会社の会社設立の日程は、この工程を織り込んで組む必要があります。
まず、本店を置く予定の市区町村に問い合わせます。産業振興課、商工課、経済振興課といった名称の部署が窓口です。「特定創業支援等事業の証明を受けたい」と伝えれば案内してもらえます。
次に、指定された支援を受けます。セミナーの受講や個別相談で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけます。回数や期間の要件を満たす必要があります。
要件を満たしたら、証明書の交付を申請します。申請書に必要事項を記入し、受講の記録などを添えて提出します。交付までに数日から数週間かかることがあります。
証明書を受け取ったら、株式会社の設立登記の申請書に添付します。登記申請より前に証明書が手元にある必要があるため、日程には余裕を持たせてください。

出典このセクションの出典:中小企業庁|会社設立時の登録免許税の軽減について(中小企業庁/2026年9月16日 確認)
注意点|順番を間違えると使えない

この制度で最も多い失敗が、順番の間違いです。証明書は設立登記の申請より前に取得する必要があります。申請してから気づいても、遡って適用されません。
株式会社の会社設立を急いで進めてしまい、登記申請の後にこの制度を知るというケースがあります。その場合、登録免許税15万円をそのまま納めることになります。
支援の受講には時間がかかります。数か月かかる自治体もあるため、会社設立の日程が先に決まっている場合は間に合わないこともあります。日程に余裕があるかを先に確認してください。
本店を置く予定の市区町村で証明を取る必要があります。事業を行う場所と本店の場所が違う場合、どちらの自治体が対象になるのかを確認してください。
証明書には有効期間が定められていることがあります。取得してから登記申請までの間が空きすぎると使えなくなる可能性があるため、交付時に期限を確認してください。
証明書は原本を提出するのが原則です。複数の用途で使う予定がある場合は、複数通の交付を受けられるか窓口で確認してください。株式会社の設立登記のほかに融資の申込みでも使うなら、あらかじめ必要な通数を伝えておくと二度手間になりません。
また、この制度は設立登記の登録免許税を対象とするものです。設立後の変更登記や、増資の登記には適用されません。株式会社の会社設立の一度きりの機会だと考えてください。
出典このセクションの出典:中小企業庁|会社設立時の登録免許税の軽減について(中小企業庁/2026年9月16日 確認)
他の軽減と組み合わせる

特定創業支援等事業の証明による軽減は、他の費用削減と併用できます。株式会社の会社設立で組み合わせられるのは、電子定款と定款認証の軽減です。
電子定款にすると、紙の定款に必要な収入印紙4万円がかかりません。資本金の額とは無関係に効くため、どのケースでも使えます。
定款認証の公証人手数料は、資本金100万円未満、発起人が全員自然人で3人以下、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける、取締役会を置く旨の記載がない、という要件をすべて満たすと1万5,000円になります。
三つすべてを組み合わせると、株式会社の法定費用は登録免許税7万5,000円+定款認証1万5,000円+謄本手数料2,000円で、9万2,000円程度になります。
何も組み合わせず、紙の定款で資本金が300万円の場合は、15万円+5万円+4万円+2,000円で24万2,000円程度。差は15万円になります。
会社設立の費用を抑えたいなら、この三つを順に確認してください。削減額の大きい順に、創業支援の証明(7万5,000円)、電子定款(4万円)、定款認証の軽減(1万5,000円から3万5,000円)です。
出典このセクションの出典:日本公証人連合会|会社の定款手数料の改定(日本公証人連合会/2026年9月16日 確認)
証明を取る時間がない場合

取引先の要請や許認可の都合で株式会社の会社設立を急ぐ場合、証明の取得に数か月かけるのは現実的ではありません。その場合は他の軽減だけを使います。
電子定款は、機材があればすぐに使えます。マイナンバーカードなどの電子証明書、ICカードリーダー、署名対応のPDFソフトが必要です。機材がなければ、行政書士や司法書士に定款作成を依頼すれば同じ効果が得られます。
定款認証の軽減は、資本金の額と機関設計を調整すれば満たせます。資本金100万円未満、発起人3人以下、取締役会を置かない。この設計は追加の時間を要しません。
この二つだけで、5万5,000円が削減できます。法定費用は16万7,000円になり、一般的に示される株式会社の設立費用の下限になります。
なお、創業支援の証明は設立登記にしか使えませんが、制度そのものには融資の要件緩和といった効果があることもあります。会社設立に間に合わなくても、設立後に支援を受ける価値がある場合もあります。
急ぐかどうかの判断は、削減額7万5,000円と、設立を数か月遅らせることで失う機会を比べて決めてください。取引が決まっているなら、間に合わせることを優先すべきです。
出典このセクションの出典:freee|電子定款とは?作成方法や認証手続きの流れ(freee株式会社/2026年9月16日 確認)
登録免許税の軽減についてよく聞かれること

- すべての市区町村で実施していますか?
- 多くの市区町村が国の認定を受けて実施していますが、すべてではありません。また内容や期間は自治体によって異なります。株式会社の会社設立を予定している市区町村の窓口に確認してください。
- セミナーはオンラインでも受けられますか?
- オンラインで実施している自治体もあります。対面のみのところもあるため、事前に確認してください。居住地と本店の予定地が離れている場合は、この点が判断材料になります。
- 合同会社でも使えますか?
- 使えます。合同会社の登録免許税の下限6万円が3万円になります。ただし株式会社のほうが元の額が大きいため、削減額は株式会社のほうが大きくなります。
- 証明書はどのように登記申請に使いますか?
- 設立登記の申請書に添付します。申請書には登録免許税の額として半額を記載し、証明書を添付書類として一緒に提出します。詳しい書き方は法務局の記載例をご確認ください。
質問に共通しているのは、自治体ごとの違いに関するものです。特定創業支援等事業は市区町村が実施するため、全国共通の答えがありません。株式会社の会社設立を予定している自治体に直接確認するのが、結局のところ最短です。
出典このセクションの出典:司法書士九九法務事務所|認定特定創業支援等事業って何?(司法書士九九法務事務所/2026年9月16日 確認)
まとめ|削減額は最大。ただし順番と時間に注意

特定創業支援等事業の証明を取得すると、株式会社の設立登記の登録免許税が半額の7万5,000円になります。会社設立の費用で削減額が最も大きい制度です。
対象
創業前または創業後5年未満の個人で、発起人かつ代表者となる人。
内容
経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を、セミナーや個別相談で身につける。
手順
市区町村に問い合わせ → 支援を受ける → 証明書の交付を申請 → 登記申請に添付。
注意
証明書は登記申請より前に取得する。遡って適用されない。
期間は自治体によって1か月から数か月と幅があります。株式会社の会社設立を急いでいる場合は間に合わないこともあるため、日程に余裕があるかを先に確認してください。
電子定款と定款認証の軽減を組み合わせると、法定費用は9万2,000円程度まで下がります。何も組み合わせない場合の24万2,000円と比べて、15万円の差になります。
内容と期間は自治体によって違うため、この記事で全国共通の答えを示すことはできません。本店を置く予定の市区町村の産業振興課や商工課に問い合わせてください。
なお、この記事の金額と要件は2026年9月16日時点の公開情報にもとづきます。制度は改定されることがあるため、実際に利用する前に中小企業庁と自治体の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典このセクションの出典:中小企業庁|会社設立時の登録免許税の軽減について(中小企業庁/2026年9月16日 確認)
使えるかどうかは、自治体に聞くのが最短です
特定創業支援等事業は市区町村が実施するもので、内容も期間も自治体によって違います。この記事で全国共通の答えを示すことはできません。本店を置く予定の自治体に問い合わせるのが最短です。
問い合わせ先は、産業振興課、商工課、経済振興課といった名称の部署であることが多く、商工会議所や商工会と連携している自治体もあります。株式会社の会社設立の日程を決める前に、一度確認してみてください。制度の内容は改定されることがあるため、最新の情報は中小企業庁と自治体の公式ページでご確認ください。
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