監査役を置いた株式会社の運営|監査報告・任期・退任で実際にやること
監査役を置くと、毎年の監査報告と数年ごとの重任登記が必要になります。置いた後に何をするのかを確かめます。

この記事は、監査役を置いた後の実務を知りたい人のためのものです
株式会社の会社設立で監査役を置くと決めた。あるいは取締役会を置くため置かざるを得ない。では、置いた後に何をするのか。設立の話は多くても、その後の運営についての説明は少ないものです。
この記事では、監査役を置いた株式会社の運営を、監査報告の作成、任期の管理、重任登記、退任時の手続という四つの場面で整理します。置く前に読んでおけば、負担の見当がつきます。内容は2026年9月16日時点の一次情報にもとづきます。
監査役を置いた後に発生すること

株式会社に監査役を置くと、設立後に継続する実務が発生します。置く前に何が増えるのかを知っておく価値があります。
毎年発生するのが監査報告の作成です。事業年度ごとに監査を行い、報告を作成して定時株主総会に提出します。
数年ごとに発生するのが重任登記です。監査役の任期は原則4年で、非公開会社なら定款で最長10年まで伸ばせます。
任期満了のたびに、再任するか別の人を選任するかを決め、変更登記を申請します。登録免許税がかかります。
随時発生するのが、辞任や死亡による変更登記です。2週間以内に申請する義務があり、忘れると過料の対象になり得ます。
取締役会を置いている株式会社では、監査役が欠けると法律上の要件を欠いた状態になります。後任の選任が急がれます。
これらはいずれも、監査役を置かなければ発生しません。会社設立の時点で最小構成を選べば、避けられる負担です。
監査役を置くかどうかは資本金の額とは無関係です。資本金100万円の株式会社でも1,000万円の株式会社でも、取締役会を置かなければ監査役は不要です。会社設立の時点では、資金の話と体制の話を分けて考えてください。
以下では、四つの場面を順に見ていきます。

出典このセクションの出典:日本監査役協会|機関設計の図解(日本監査役協会/2026年9月16日 確認)
監査報告を作る

監査役の中心的な仕事が、監査報告の作成です。株式会社の事業年度ごとに、監査の結果をまとめます。
監査の対象は、監査範囲を限定していなければ業務と会計の両方です。会計に限定している場合は、計算書類の監査だけを行います。
業務監査では、取締役の職務の執行が法令や定款に適合しているかを見ます。違法な行為がないか、著しく不当な行為がないかという観点です。
会計監査では、計算書類が会社の財産と損益の状況を正しく示しているかを見ます。資本金の額や純資産の記載も確認の対象になります。
監査の結果は、監査報告として書面にまとめます。作成の期限は法令で定められており、計算書類を受領してから一定期間内です。
監査報告は定時株主総会に提出されます。株主が計算書類を承認するかどうかを判断する材料になります。
監査役が会計に関する監査だけを行う設計にしている場合、監査報告の記載もそれに応じた内容になります。業務監査に関する記載は不要で、計算書類が適正かどうかの意見が中心になります。株式会社の会社設立で監査範囲を限定した場合は、報告の形式もあわせて確認してください。
小規模な株式会社では、形式的な内容になることが多いのが実情です。それでも作成しないわけにはいかず、毎年の作業として残ります。
計算書類には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が含まれます。資本金の額や利益剰余金の変動も、この書類に表れます。会社設立から続く会社の記録として、監査報告とあわせて保管してください。
なお、監査報告は会社の記録として保管します。会社設立から続く書類の一部として、まとめて保管してください。
出典このセクションの出典:日本監査役協会|機関設計の図解(日本監査役協会/2026年9月16日 確認)
任期を管理する

監査役には任期があります。株式会社の会社設立で置いた場合、この管理が必要になります。
任期は原則4年です。取締役の2年より長く、独立性を確保するために長めに設定されています。
全株式に譲渡制限がある非公開会社では、定款で最長10年まで伸ばせます。取締役と同じく、登記の回数を減らせます。
ただし、取締役と監査役で任期が違うと、登記のタイミングがずれます。取締役2年・監査役4年なら、4年ごとに両方が重なる形です。
両方を10年にすれば、10年に1回まとめて手続できます。会社設立の定款で、この設計を選ぶこともできます。
任期を伸ばすと、忘れるリスクが生まれます。10年後に重任登記を忘れ、最後の登記から12年が経過すると、みなし解散の対象になり得ます。
カレンダーへの登録、定款の写しへの書き込み、税理士や司法書士との共有。忘れない仕組みを会社設立の直後に作ってください。
任期の管理を誰が担うかも決めておいてください。一人で株式会社を運営していると、期限を教えてくれる人がいません。会社設立の直後に税理士や司法書士と関係を作っておくと、こうした期限も外から拾ってもらえます。
なお、任期の起算点は就任の時です。設立時監査役であれば、会社の成立日が起点になります。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
重任登記をする

任期が満了すると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が必要です。株式会社の会社設立で監査役を置いた場合、数年ごとに発生します。
手続は、定時株主総会で監査役を選任し、就任を承諾してもらい、変更登記を申請するという流れです。
登記には、株主総会議事録、就任承諾書、本人確認証明書が必要になります。取締役とは添付書類が異なる点に注意してください。
登録免許税は、資本金1億円以下の会社で1件1万円です。取締役と監査役の登記を同時に行えば、まとめて1件として扱われます。
任期満了の時期が取締役と監査役でずれていると、登記の回数が増えます。会社設立の定款で任期をそろえておくと、手間が減ります。
登記を怠ると過料の対象になり得ます。金額は事案によりますが、忘れたからといって免除されるわけではありません。
司法書士に依頼すれば報酬がかかりますが、期限の管理も含めて任せられます。一人で運営している株式会社では価値が高い選択です。
登記の内容には、監査役の氏名と、監査役設置会社である旨が含まれます。資本金の額や商号と同じく登記簿に載る情報なので、取引先が確認することもあります。株式会社の会社設立で置いた機関は、社外から見える情報になります。
なお、重任登記の際に監査役を変更することもできます。別の人に交代してもらう場合も、同じ手続で進められます。
出典このセクションの出典:マネーフォワード|役員(取締役や監査役)の任期は10年?(マネーフォワード/2026年9月16日 確認)
辞任・死亡時の手続

監査役が任期の途中で辞任したり死亡したりした場合、変更登記が必要です。株式会社の会社設立で置いた場合、想定しておくべき場面です。
期限は、変更が生じた日から2週間以内です。辞任届や死亡の事実を示す書面を添えて申請します。
取締役会を置いている株式会社では、監査役が欠けると法律上の要件を欠いた状態になります。後任の選任が急がれます。
後任が決まらない場合、退任した監査役が引き続き権利義務を有するという扱いになることがあります。ただし死亡の場合はこの扱いが使えません。
一時監査役の職務を行うべき者を裁判所に選任してもらう方法もありますが、手間と費用がかかります。
取締役会を置いていない株式会社で監査役を任意に置いていた場合は、定款変更で監査役を廃止するという選択もできます。
いずれにしても、後任をどうするかを先に考えておくことが大切です。会社設立の時点で監査役を置くなら、交代の可能性も想定してください。
監査役が欠けた状態を放置すると、登記簿と実態が食い違ったままになります。取引先が登記事項証明書を取ったときに、在任していない人の名前が載っている状態です。株式会社の会社設立で置いた機関は、維持し続ける責任も伴います。
なお、辞任の意思表示は会社に対して行います。辞任届を作成し、会社が受領した日が辞任の日になります。
出典このセクションの出典:行政書士かんべ法務事務所|株式会社の機関設計とルール(かんべ法務事務所/2026年9月16日 確認)
監査役を廃止する場合

監査役を置くのをやめることもできます。株式会社の会社設立で置いたが、運営の負担が重いと感じた場合の選択です。
手続は、株主総会の特別決議で定款を変更し、監査役設置会社の定めを廃止して、変更登記をするという流れです。
ただし、取締役会を置いている株式会社では監査役を廃止できません。取締役会と監査役はセットだからです。
廃止するには、取締役会も同時に廃止することになります。定款変更で両方の定めを外し、変更登記をします。
取締役会を廃止すると、取締役の人数の要件もなくなります。取締役1名の株式会社に戻すこともできます。
登録免許税がかかります。機関設計の変更にかかる額は登記の内容によりますが、数万円の単位になります。
定款変更には株主総会の特別決議が必要です。議決権の3分の2以上の賛成が要るため、株主が複数いる場合は調整が必要になります。
廃止する場合も、監査役に事前に伝えておいてください。株主総会の決議で一方的に廃止することは手続としては可能ですが、就任してもらった経緯がある以上、説明なしに進めると関係が悪くなります。株式会社の会社設立で家族や知人に頼んだ場合は特にそうです。
なお、資本金の額とは関係なく機関設計は変えられます。会社設立の後、体制を見直す機会があれば検討してください。
出典このセクションの出典:行政書士かんべ法務事務所|株式会社の機関設計とルール(かんべ法務事務所/2026年9月16日 確認)
置く前に確認しておくこと

監査役を置く前に、確認しておくべきことがあります。株式会社の会社設立で決める前に、次の点を考えてください。
- 誰に監査役になってもらうか(取締役や使用人は兼ねられない)
- その人に役割と責任を説明したか
- 報酬を支払うか、無報酬とするか
- 監査範囲を会計に限定するか
- 任期を何年にするか(原則4年、非公開会社なら最長10年)
- 交代が必要になった場合にどうするか
監査役は取締役や使用人を兼ねられません。別の人を用意する必要があります。家族や知人に頼むことが多いようです。
報酬を支払うかどうかも決めます。法律上の義務はありませんが、支払う場合は取締役の報酬とは別枠で株主総会が決議します。
無報酬とする場合も、その旨を決議しておくと後で揉めません。会社設立の直後に株主総会議事録として残してください。
責任が生じる立場であることも説明してください。監査を怠って会社に損害を与えれば、責任を問われることがあります。
監査役の氏名は登記簿に載ります。住所は登記されませんが、氏名は公開情報になります。株式会社の会社設立で就任を頼むときは、この点も伝えておいてください。
なお、資本金の額によって監査役の責任が変わることはありません。小規模な株式会社でも、置けば同じ立場になります。
出典このセクションの出典:日本監査役協会|機関設計の図解(日本監査役協会/2026年9月16日 確認)
監査役の運営でよく聞かれること

- 監査報告の書き方に決まりはありますか?
- 法令で記載すべき事項が定められています。監査の方法、監査の結果、計算書類が適正かどうかの意見などです。書式は会社が定めて構いませんが、必要な事項が漏れないようにしてください。
- 監査役が遠方にいても大丈夫ですか?
- 問題ありません。監査の方法は法令で細かく定められているわけではなく、書類の確認や報告の聴取で行うこともできます。ただし取締役会を置いている場合は出席が求められる場面もあります。
- 監査役に就任した人が辞めたいと言ったら?
- 辞任届を提出してもらい、変更登記をします。取締役会を置いている株式会社では後任が必要になるため、早めに調整してください。会社設立の時点で、交代の可能性も想定しておくと慌てません。
- 重任登記を忘れていたらどうなりますか?
- 気づいた時点で登記を申請してください。過料の対象になり得ますが、放置するほうが問題が大きくなります。最後の登記から12年が経過するとみなし解散の対象になるため、早めに対応してください。
質問に共通しているのは、続けられるかどうかという点です。株式会社の会社設立で監査役を置くと、毎年と数年ごとの実務が続きます。負担を見たうえで判断してください。
出典このセクションの出典:日本監査役協会|機関設計の図解(日本監査役協会/2026年9月16日 確認)
まとめ|毎年の監査報告と、数年ごとの登記が続く

株式会社に監査役を置くと、設立後に継続する実務が発生します。毎年の監査報告と、数年ごとの重任登記です。
- 監査報告事業年度ごとに作成し、定時株主総会に提出する。
- 任期原則4年。非公開会社なら定款で最長10年まで。取締役とそろえると管理が楽。
- 重任登記任期満了のたびに必要。登録免許税は資本金1億円以下で1件1万円。
- 辞任・死亡2週間以内に変更登記。取締役会設置会社では後任が急がれる。
これらは監査役を置かなければ発生しません。会社設立の時点で最小構成を選べば避けられる負担です。
取締役会を置くために監査役が必要なら、選択の余地はありません。その場合は、任期の管理と書類の作成を習慣にしてください。
置く前には、誰に頼むか、報酬をどうするか、交代が必要になった場合にどうするかを確認しておいてください。監査役は取締役や使用人を兼ねられません。
運営の負担が重いと感じたら、定款変更で廃止することもできます。ただし取締役会を置いている場合は、取締役会も同時に廃止することになります。
なお、この記事の内容は2026年9月16日時点の会社法にもとづきます。条文や取扱いは改正されることがあるため、実際の手続の前に法務局の公式情報でご確認ください。
出典このセクションの出典:日本監査役協会|機関設計の図解(日本監査役協会/2026年9月16日 確認)
負担を見たうえで、置くかどうかを判断してください
監査役を置くと、毎年の監査報告と数年ごとの重任登記が加わります。継続する負担です。株式会社の会社設立の時点で、これを引き受けられるかを確かめてください。
取締役会を置くために監査役が必要なら、選択の余地はありません。その場合は、任期の管理と書類の作成を習慣にしておくことが大切です。判断に迷う部分は、司法書士や税理士への相談も検討してください。
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